IT資格用語解説情報セキュリティマネジメント試験・企業間の取引に関わる契約
ソフトウェア開発契約(ソフトウェア開発委託モデル契約,情報システム・モデル取引・契約書)
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用語解説
ソフトウェア開発契約は、ソフトウェアの開発を外部に委託するときに、業務の範囲、成果物、責任、費用、権利の帰属などを定める契約です。経済産業省は、取引の参考となるモデル契約(情報システム・モデル取引・契約書)を公表しています。
■ 試験で押さえるポイント
請負契約では、受託者が仕事の完成に責任を負います。契約不適合(不具合)があれば、修補などの責任を負います。
準委任契約では、受託者は専門家として注意を払って業務を行う責任を負いますが、完成の義務は負いません。
モデル契約では、要件定義など委託者の関与が大きい工程は準委任、設計後の開発工程は請負とする多段階の契約を勧めています。
特段の取決めがなければ、プログラムの著作権は作成した受託者に帰属します。委託者に移す場合は契約で定めます。
契約 | 受託者の責任 | 作業者への指揮命令 |
|---|---|---|
請負 | 仕事を完成させる | 受託者が行う |
準委任 | 善良な管理者の注意で業務を遂行する(完成の義務はない) | 受託者が行う |
労働者派遣 | (派遣元は労働者を派遣する) | 派遣先が行う |
■ 過去問での着眼点
請負と準委任の違い(完成の責任を負うか)と、請負や準委任で委託者が受託者の作業者に直接指示すると偽装請負になる点が問われます。直接指示できるのは労働者派遣の場合だけです。