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著作権法・不正競争防止法・個人情報保護法完全攻略|IT法務とコンプライアンス徹底解説
公開: 2026-08-25更新: 2026-08-26
ITパスポートで頻出のIT法務(著作権法・不正競争防止法・個人情報保護法)を徹底解説。プログラム著作権の範囲、営業秘密の3要件、個人情報と要配慮個人情報の定義と試験対策を網羅。
ITパスポートの法務分野では、エンジニアだけでなく全社会人に求められる「著作権法」「不正競争防止法」「個人情報保護法」が毎回3〜5問出題されます。保護される対象と除外される対象の線引きを正確に押さえましょう。
1. 著作権法:プログラムとアルゴリズムの保護範囲
著作権は、思想や感情を創作的に表現した「著作物」を保護する権利であり、「創作された時点で自動的に発生し、登録や出願の手続きは不要(無方式主義)」です。
保護されるもの(著作物) | 保護されないもの(著作物でない) |
|---|---|
・プログラム(ソースコード、オブジェクトコード) ・画面デザインやアイコン ・システムの取扱説明書(マニュアル) | ・プログラム言語(Java, Python等の文法規約) ・規約(プロトコルや通信規約) ・解法(アルゴリズムや計算手順のアイデア) |
2. 不正競争防止法と営業秘密の3要件
企業の競争優位性を守るため、他社の企業秘密の不正取得・使用・開示を禁止する法律です。法的に「営業秘密」として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- ① 秘密管理性: アクセス制限や「部外秘」表示など、客観的に秘密として管理されていること。
- ② 有用性: 顧客リストや製造ノウハウなど、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること。
- ③ 非公知性: 一般に入手・知得できない状態にあること。
3. 個人情報保護法と要配慮個人情報
- 個人情報の定義: 生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、顔画像、またはマイナンバーや指紋データ等の個人識別符号により特定の個人を識別できるもの。
- 要配慮個人情報: 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など、不当な差別や不利益が生じるおそれがある情報。取得には原則として「本人の事前同意」が必須。
4. ITパスポート試験での頻出引っかけパターン
【引っかけ注意①】プログラムのアルゴリズムは特許法の保護対象になり得るが、著作権法では保護されない。
【引っかけ注意②】業務命令で社員が作成したプログラムの著作権は、特約がない限り「法人(会社)」に帰属する(職務著作)。
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編集・検証:IT資格ラボ編集部
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