法人名義の著作物に関する規定

著作権は通常、その著作物の作成者に与えられます。しかし著作権法では、契約や勤務規則で特段の取り決めが無い限り、法人の従業員が職務上作成した著作物について、その著作者を法人とするとともに、著作権がその法人に帰属することが定められています。 「担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。

プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。

出典平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。
担当した従業員に権利は帰属するが,法人に譲渡することができる。
担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
法人が権利を取得する場合は,担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。