著作権法における法人著作物の保護期間(出題当時50年)
著作権法第53条第1項において、法人著作物(職務著作)の著作権の存続期間は、著作物の公表後一定年数と規定されています。本試験出題当時(平成28年)の法改正前基準では「公表後50年」と定められていました(※なお、TPP11関連の著作権法改正により2018年12月30日以降は「公表後70年」に延長されていますが、当時の試験選択肢としては50年が該当します)。したがって正解はエです。 15年は著作権の保護期間ではありません(実用新案権の存続期間は出願から10年等)。 20年は特許権の原則的な存続期間(出願日から20年)です。 30年は意匠権(出願から25年)や著作権の保護期間には存在しません。
法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
出典
平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
15
イ
20
ウ
30
エ
50
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【正解・解説】著作権法における法人著作物の保護期間(出題当時50年)|平成28春 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13 | IT資格ラボ