保証実務指針第86号(除外方式)における作成文書と作成者

受託業務に係る内部統制の保証報告書(実務指針第86号、現第3402号)において、「保証報告書」は監査人(公認会計士等)が作成します。受託会社のシステムの仕様や統制状況を説明した「システムに関する記述書」および経営者の責任表明である「受託会社確認書」は被監査会社(受託会社)が作成します。除外方式を採用する場合、再受託会社の統制は評価範囲から除外されるため、確認書も受託会社が単独で作成します。したがって正解はウです。 システムに関する記述書および受託会社確認書は、経営者(受託会社)の責任において作成する文書であり監査人は作成しません。 除外方式では再受託業務の内部統制は範囲から除外されるため、再受託会社から確認書を作成・提出することはありません(再受託会社が確認書を提出するのは「取込方式」の場合です)。 保証意見を表明する保証報告書を作成するのは監査人であり、受託会社ではありません。

日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受託業務の一部について再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。

出典平成28年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6
ア
保証報告書: 監査人, システムに関する記述書: 監査人, 受託会社確認書: 監査人
イ
保証報告書: 監査人, システムに関する記述書: 被監査会社(受託会社), 受託会社確認書: 再受託会社
ウ
保証報告書: 監査人, システムに関する記述書: 被監査会社(受託会社), 受託会社確認書: 被監査会社(受託会社)
エ
保証報告書: 被監査会社(受託会社), システムに関する記述書: 監査人, 受託会社確認書: 再受託会社