A社がシステム開発を行うに当たり,外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,B社が開発したプログラムの著作権はB社に帰属する。
請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B社にはシステムの完成責任がある。
準委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので,A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B社に契約不適合責任がある。