クーリングオフなどを定めた法律

特定商取引法(特定商取引に関する法律)は、訪問販売や通信販売などのトラブルが生じやすい取引において、購入者が受ける被害を防止するために事業者が守るべき義務を定めた法律です。 対象となる取引には以下のように規制・ルールが定められており、違反した場合には行政処分や罰則の対象となります。したがって「ウ」が正解です。※特定商取引法の対象となる取引類型は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つです。 商法は、営利を目的とした活動について規定した法律です。 電子消費者契約法は、電子商取引のうちBtoCについて取引成立時点を定め、操作ミスなどによって生じる意図しない電子契約から消費者を救済する目的で制定された法律です。 不正競争防止法は、営業秘密侵害や原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を防止する目的で制定された法律です。

訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などを対象に,消費者を守るためのクーリングオフなどのルールを定めている法律はどれか。

出典平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
商法
電子消費者契約法
特定商取引法
不正競争防止法