著作権法第20条第2項におけるプログラムの機能向上のための適法改変

著作権法第20条第2項第3号により、プログラムの著作物は「電子計算機において利用し得ないプログラムの著作物をこれを利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変(処理速度の向上、バグ修正、OS対応等)」を行うことが同一性保持権の例外として適法に認められています。したがって正解はエです。 海賊版と知りながら業務上で使用する行為は著作権侵害とみなされます(第113条第2項)。 教育目的であっても、企業内部での無断複製・配付は複製権侵害となります。 職務著作の著作権は法人に帰属するため、従業員が独断で複製・貸与することは複製権・譲渡権侵害となります。

プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。

出典平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
イ
業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
ウ
職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
エ
処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。