下請法における成果物手直し後の受領日と支払期日の起算

下請法において、親事業者の支払期日は成果物を「受領した日」から起算して60日以内と規定されています。納品物に瑕疵(バグ)があり手直しを命じて再納品させた場合、親事業者が手直し後の「修正済プログラムを受領(納品)した日」が新たな起算日となります。したがって正解はウです。 瑕疵ある当初納品物の検査終了日は起算点になりません。 返却日は受領日ではないため起算点にはなりません。 支払期日の起算日は検査終了日ではなく法律上「受領日(納品日)」と定められています。

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグがあり,手直しを命じた場合,下請代金支払遅延等防止法(下請法)における下請代金の支払期日の起算日として,適切なものはどれか。

出典平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
当初のプログラムの検査が終了した日
イ
当初のプログラムが下請業者に返却された日
ウ
修正済プログラムが納品された日
エ
修正済プログラムの検査が終了した日