下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグがあり,手直しを命じた場合,下請代金支払遅延等防止法(下請法)における下請代金の支払期日の起算日として,適切なものはどれか。
出典平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
当初のプログラムの検査が終了した日
イ
当初のプログラムが下請業者に返却された日
ウ
修正済プログラムが納品された日
エ
修正済プログラムの検査が終了した日
下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグがあり,手直しを命じた場合,下請代金支払遅延等防止法(下請法)における下請代金の支払期日の起算日として,適切なものはどれか。