保証型監査報告書における合理的な根拠と監査証拠の要件

保証型システム監査報告書において、監査人は対象となるコントロールが規準に準拠して適切に機能しているかについて意見を表明(保証)しますが、その結論・意見は十分かつ適切な監査証拠を収集・評価した「合理的な根拠」に基づいている必要があります。したがって正解はイです。 助言型監査であっても、問題点の指摘や改善勧告は客観的な監査証拠に基づいて行われなければなりません。 コントロールの整備・運用および改善の責任は常に組織体(経営者・管理者)にあり、監査人が責任を負うことはありません。 監査報告書の提出先は監査を依頼した機関(経営陣、取締役会、監査役等)です。

保証型監査報告書と助言型監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問5
ア
助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するため,監査証拠による裏付けは不要である。
イ
保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた合理的な根拠に基づいている必要がある。
ウ
保証型報告書の場合,システム監査人が被監査部門に代わってコントロールの是正責任を負う。
エ
助言型報告書の場合,監査報告書の提出先は被監査部門の現場担当者に限られる。