監査証拠不足・監査範囲の制約による意見不表明の判断

情報セキュリティ監査基準において、監査人は十分かつ適切な監査証拠を入手した上で結論を表明します。監査手続の実施に重大な制約があり、結論を導き出すための合理的な証拠を入手できなかった(監査範囲の制約があった)場合には、監査人は「意見を表明しない(意見不表明)」としなければなりません。したがって正解はアです。 限定付肯定意見は、重要な一部を除いて肯定できる証拠を入手した場合に表明します。 無限定肯定意見は、十分な証拠に基づき全体として適切であると保証できる場合に表明します。 否定意見(不適正意見)は、重大な不備・不遵守が存在することを裏付ける十分な証拠を得た場合に表明します。

情報セキュリティ監査基準(Ver1.0)に基づく保証型監査の意見表明において,監査人が合理的な保証を得るための十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった場合,表明すべき意見として適切なものはどれか。

出典平成29年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問8
ア
意見を表明しない。
イ
限定付肯定意見を表明する。
ウ
無限定肯定意見を表明する。
エ
否定意見を表明する。