不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は経営上の情報であること"ともう一つはどれか。

出典平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること