電子署名法と押印同等の推定効

一定の要件を満たす電子署名が付された電磁的記録は,真正に成立したものと推定され,押印と同様の法的な推定効を持ちます。 電子署名は電磁的記録に対して行う措置です。 認証業務を民間事業者も行えます。 電子署名は共通鍵暗号だけに限定されません。

電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
ア
電子署名には,電磁的記録以外で,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
イ
電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
ウ
電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
エ
電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。