電子契約の成立時点
正解は ウ です。 電子的な承諾通知を用いる契約は,承諾の通知が申込者である消費者に到達した時点で成立します。 購入申込みの到達だけでは事業者の承諾がありません。 承諾通知を発信しただけでは成立時点になりません。 商品の到着は契約成立後の履行段階です。
インターネットショッピングで商品を購入するとき,売買契約が成立するのはどの時点か。
出典
平成29年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32
ア
消費者からの購入申込みが事業者に到達した時点
イ
事業者が消費者宛てに承諾の通知を発信した時点
ウ
事業者からの承諾の通知が消費者に到達した時点
エ
商品が消費者の手元に到達した時点
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【正解・解説】電子契約の成立時点|平成29春 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問32 | IT資格ラボ