ウイルスを作成行為を処罰する法律

刑法で違法とされる行為は、フィッシング(電子計算機使用詐欺罪)、マルウェアの作成・提供・保管(不正指令電磁的記録に関する罪)、DoS攻撃(電子計算機損壊等業務妨害罪等)などがあります。 このため正解は「ア」です。 不正アクセス禁止法は、インターネットなどのネットワークの通信における不正アクセス、およびそれを助長する行為を規制する法律です。 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。 情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、インターネット上のWebページ、SNS、電子掲示板のように不特定多数の者が閲覧する通信について、その情報を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。

出典平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78
ア
刑法
イ
不正アクセス禁止法
ウ
不正競争防止法
エ
情報流通プラットフォーム対処法