個人情報に該当しないもの

匿名加工情報は、本人を特定できないように加工されているため個人情報に該当しません。 このため正解は「エ」です。 容貌や歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様を収めた電子データは個人情報に該当します(個人情報保護法施行令1条1号)。 源泉徴収票には、本人の住所・氏名、勤務先の名称・住所などが記載されているため個人を特定可能です。よって個人情報に該当します。 指紋、掌紋、静脈の形状を収めた電子データは個人情報に該当します(個人情報保護法施行令1条1号)。

個人情報保護委員会"個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)"によれば,個人情報に該当しないものはどれか。

出典平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ア
受付に設置した監視カメラに録画された,本人が判別できる映像データ
イ
個人番号の記載がない,社員に交付する源泉徴収票
ウ
指紋認証のための指紋データのバックアップデータ
エ
匿名加工情報に加工された利用者アンケート情報