労働者派遣とみなされる受託者の行為

請負契約は、委託先(受託者・請負側)の従業員が委託先組織の指揮命令の下で業務に従事する労働契約です。請負契約では、受託者と受託者が雇用している従業員の間に指揮命令関係があるので、始業・就業時間、休憩時間、勤務日など勤務形態に関するルールは発注者ではなく受託者自らが自社の従業員への指示を行います。 このため正解は「ア」です。 「業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。

請負契約を締結していても,労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。

出典平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ア
休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
イ
業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
ウ
勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
エ
発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。