製造物責任法における開発危険の抗弁による免責事由

製造物責任法第4条第1号において、「製造業者等が当該製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと(開発危険の抗弁)」が立証された場合、製造業者は免責され、損害賠償責任を負わないと定められています。したがって正解はエです。 PL法は無過失責任を採用しており、被害者は製造業者の過失を立証する必要はありません(欠陥と損害・因果関係を立証すれば足ります)。 輸入業者はPL法上の「製造業者等」とみなされ、責任を負います。 除斥期間は引き渡した時から10年(損害を知った時からの消滅時効は3年)であり、5年で免責されるわけではありません。

製造物責任法(PL法)において,免責と規定されているものはどれか。

出典平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ア
製造物の欠陥の原因となった製造過程における過失を被害者が証明できない場合
イ
製造物を海外から輸入して国内で販売している場合
ウ
製造物を引き渡した時点から5年を過ぎて事故が発生した場合
エ
製造物を引き渡した時点の科学又は技術では欠陥を認識できなかった場合