監査人の意見不一致時における追加監査手続の実施原則

監査結果の評価過程において、調査不足や証拠の不備から監査チーム内で意見が分かれた場合、監査人は安易に多数決や両論併記で済ませることなく、十分かつ適切な監査証拠を追加収集して客観的根拠に基づき意見の一致を図るため、「追加の監査手続」を実施しなければなりません。したがって正解はアです。 監査報告書の提出を放棄することは監査契約上の責任放棄となります。 監査判断は客観的証拠に基づくべきであり、多数決で決定することはできません。 十分な調査を尽くさずに異なる見解を併記することは、監査の責任ある結論表明として認められません。

システム監査チームが監査結果の評価を行ったとき,一部の項目について,調査不足から監査人の意見が分かれた。この場合の監査チームの対応として,適切なものはどれか。

出典平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問3
ア
意見の統一を図るために追加の監査手続を実施する。
イ
監査報告書を提出しない。
ウ
多数決で意見を一つにまとめる。
エ
分かれた意見を監査報告書に列挙する。