システム監査における改善勧告前の被監査部門との事前協議

システム監査人が改善勧告を策定するにあたっては、実現可能性や実効性のない一方的な提案となることを避けるため、勧告案を正式に確定する前に被監査部門と意見交換(事前協議)を行い、現状認識の一致を図るとともに、実行可能な改善策となるよう協議することが不可欠です。したがって正解はイです。 事実確認や合意形成を行うために事前開示・意見交換を行うことが監査基準で求められています。 改善策のコストや実現可能性(経済合理性)を考慮して実効性ある勧告を行う必要があります。 発見された問題点のリスクの大きさに応じて、改善勧告の優先度(重要度・緊急度)を明示することが推奨されます。

内部監査として実施したシステム監査で,問題点を検出後,改善勧告を行うまでの間に監査人が考慮すべき事項として,適切なものはどれか。

出典平成30年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
ア
改善事項を被監査部門へ事前に通知することによって,不備が是正され,もともと不備が存在しなかったように見える可能性を避けるため,被監査部門に秘匿する。
イ
監査人からの一方的な改善策の提案は実行不可能なものとなるおそれがあるので,改善勧告の前に,改善策について被監査部門との間で協議する場をもつ。
ウ
経営判断に関与することを避けるため,不備を改善する際の経済合理性などの判断は行わず,経営者に対する改善勧告とする。
エ
将来のフォローアップに際して,客観的で中立的な判断を阻害する要因となるので,改善勧告の優先度付けを行うことを避ける。