著作物の帰属先

著作権は「著作物を創作した者」に対して与えられる権利ですので、委託開発で作られたプログラムの著作権は、原則として委託者(発注者)ではなく制作者(受注者)に帰属します。 このため正解は「エ」です。 「A社とB社が話し合って決定する。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「A社とB社の共有となる。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。 「A社に帰属する。」は、この問題で求める条件又は導出結果と一致しません。

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属はどれか。

出典平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79
ア
A社とB社が話し合って決定する。
イ
A社とB社の共有となる。
ウ
A社に帰属する。
エ
B社に帰属する。