著作権法における著作物の私的使用と引用

正解は「イ」です。 著作権法上、著作物を翻訳して翻案・利用する権利(翻訳権・翻案権、第27条)は著作者に専属しています。また、公衆に送信する権利(公衆送信権、第23条)も著作者にあります。 海外サイトに公開された他人の著作物(闘病日記など)であっても、著作者に無断で翻訳し、自身のWebサイト等で一般公開する行為は、翻訳権および公衆送信権を侵害する違法な行為です。 自分自身や家族など限られた私的範囲内での視聴・録画は「私的使用のための複製(第30条)」として適法です。 行政機関が周知目的で作成・公表した広報資料や統計報告書を説明材料として学校の入学試験問題等に引用・転載することは著作権法第32条・第36条等により認められています。 公正な慣行に合致し、出所の明示と主従関係が保たれた適切な「引用(第32条)」であるため適法です。

著作物の使用事例のうち,著作権を侵害するおそれのある行為はどれか。

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問10
ア
音楽番組を家庭でDVDに録画し,録画者本人とその家族の範囲内で使用した。
イ
海外のWebサイトに公表された他人の闘病日記を著作者に断りなく翻訳し,自分のWebサイトに公開した。
ウ
行政機関が作成し,公開している,自治体の人口に関する報告書を当該機関に断りなく引用し,公立高校の入学試験の問題を作成した。
エ
専門誌に掲載された研究論文から数行の文を引用し,その引用箇所と出所を明示して論文を作成した。