特許法における特許権の存続期間と保護対象

正解は「イ」です。 特許法第67条第1項において、特許権の存続期間は「出願の日から20年」をもって終了すると規定されています。 (※なお、医薬品等のように安全性の確保等のため登録までに長期間を要する特定の分野に限り、最大5年間の延長登録が認められる例外規定があります) 10年は実用新案権(出願日から10年)および意匠権(旧法:登録日から20年、現行法:出願日から25年)等の期間です。 25年は意匠法改正(2020年施行)後の意匠権の存続期間(出願日から25年)です。 30年は特許法の存続期間規定には存在しません。

特許法における特許権の存続期間は出願日から何年か。ここで,存続期間の延長登録をしないものとする。

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問16
ア
10
イ
20
ウ
25
エ
30