不正競争防止法における営業秘密の3要件

正解は「イ」です。 不正競争防止法第2条第6項において、法律上の保護対象となる「営業秘密」は以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。 1. 非公知性:公然と知られていないこと(aが該当)。 2. 有用性:事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(cが該当)。 3. 秘密管理性:秘密として管理されていること(アクセス制限や社内規程など、客観的に秘密と認識できる措置がとられていること、dが該当)。 b(いつでも利用できるように利用者の権限に応じて適切な管理を行っていること):これは情報セキュリティの「可用性」に関する記述であり、営業秘密の成立要件ではありません。 したがって、営業秘密の要件として適切なものは「a,c,d」です。 cおよびdも要件であるため不完全です。 bは営業秘密の要件ではないため誤りです。 aも必須の要件(非公知性)であるため誤りです。

営業秘密の要件に関する記述a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  1. a

    公然と知られていないこと

  2. b

    利用したいときに利用できること

  3. c

    事業活動に有用であること

  4. d

    秘密として管理されていること

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問24
ア
a,b
イ
a,c,d
ウ
b,c,d
エ
c,d