内部統制の整備を義務付ける会社法および金融商品取引法
正解は「ア」です。 日本の法制度において内部統制の整備を直接要請・義務付けている法律は次のとおりです。 a(会社法):大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社)や指名委員会等設置会社に対し、業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針を取締役会で決議することを義務付けています。 b(金融商品取引法):上場企業等の有価証券報告書提出義務のある会社に対し、財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告書の作成および公認会計士による監査証明を義務付けています(J-SOX法)。 c(労働者派遣法):労働者派遣事業の適正な運営や派遣労働者の保護に関する法律であり、内部統制システムの整備を要請する規定はありません。 したがって、内部統制の整備を要請している法律は「a,b」です。 cの労働者派遣法は内部統制の整備を要請していないため誤りです。 cは誤りであり、bが含まれていないため誤りです。 aの会社法も内部統制の整備を要請しているため不完全です。
金融商品取引法
内部統制報告制度
法律a~cのうち,内部統制の整備を要請しているものだけを全て挙げたものはどれか。
a
会社法
b
金融商品取引法
c
労働者派遣法
出典
平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問26
ア
a,b
イ
a,b,c
ウ
a,c
エ
b
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【正解・解説】内部統制の整備を義務付ける会社法および金融商品取引法|平成30春 ITパスポート 公開問題 問26 | IT資格ラボ