製造物責任法(PL法)における欠陥責任と損害賠償

正解は「ア」です。 製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に損害が生じた場合に、被害者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。 PL法第3条により、製造業者に賠償責任が生じる要件は「製造物に欠陥が存在し、その欠陥が原因で損害が生じたこと(欠陥と損害の因果関係:事象A)」が立証されることです。 過失責任ではなく「無過失責任」を採用しているため、製造者の故意・悪意(事象B)や管理不備・過失(事象C)、製造プロセスの不備(事象D)を証明する必要はありません。 したがって、「事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない」が正解です。 事象B(製造者の悪意)の証明は不要です。PL法は無過失責任を定めています。 事象C(管理不備)の証明は不要です。 事象D(製造プロセスの欠陥)の証明は不要です。完成した製造物自体に欠陥があれば足ります。

PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 [事象A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。[事象B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。[事象C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。[事象D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問35
ア
事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
イ
事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
ウ
事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
エ
事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。