マイナンバー法(番号法)に基づく特定個人情報の取扱い

正解は「エ」です。 マイナンバー法(番号法)における特定個人情報(マイナンバー)の取扱い規則は次のとおりです。 a:不適切。マイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」の法令で定められた特定の行政手続きのみで利用可能であり、社内での従業員管理番号や社員コードとして利用することは法律で厳格に禁止されています。 b:適切。年末調整や給与所得の源泉徴収票作成などの税務・社会保障事務において、法令に基づき提出書類に従業員や扶養家族のマイナンバーを記載して行政機関等に提出することは適法です。 c:適切。従業員等からマイナンバーの提供を受ける際、なりすましを防止するためにマイナンバーカード等による厳格な本人確認(番号確認および身元確認)を行うことが義務付けられています。 したがって、適切な行為は「b,c」です。 aは社内管理目的の不正利用にあたるため誤りです。 aが含まれているため誤りです。 cも適切な取扱いであるため不完全です。

企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a~cのうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  1. a

    従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。

  2. b

    従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。

  3. c

    従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問8
ア
a,b
イ
a,b,c
ウ
b
エ
b,c