プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求

正解は「ウ」です。 プロバイダ責任制限法(情報流通プラットフォーム対処法)において、インターネット掲示板等で権利を侵害された者から「発信者情報開示請求」を受けたプロバイダや掲示板運営者は、発信者の表現の自由やプライバシーを保護するため、原則として発信者(投稿者)に対して開示に同意するかどうかの意見照会(意見聴取)を行わなければならないと規定されています。 当事者同士の話合いの場を設ける義務は法律上規定されていません。 請求者との秘密保持契約の締結は法律上の要件ではありません。 発信者の権利利益を不当に侵害しないよう意見照会の手続きを経る必要があるため、無条件で直ちに開示することはできません。

A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシーを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。

出典平成30年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問9
ア
A氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
イ
A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
ウ
開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
エ
無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。