サイバーセキュリティ基本法における国民の努力

サイバーセキュリティ基本法は,国民が重要性への関心と理解を深め,確保に必要な注意を払うよう努めることを規定しています。 地方公共団体や教育研究機関についても責務が規定されています。 民間事業者にも自主的かつ積極的に取り組む努力が求められます。 地方公共団体を一律に重要社会基盤事業者と位置付ける規定ではありません。

サイバーセキュリティ基本法の説明はどれか。

出典平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
ア
国民は,サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,その確保に必要な注意を払うよう努めるものとすると規定している。
イ
サイバーセキュリティに関する国及び情報通信事業者の責務を定めたものであり,地方公共団体や教育研究機関についての言及はない。
ウ
サイバーセキュリティに関する国及び地方公共団体の責務を定めたものであり,民間事業者が努力すべき事項についての規定はない。
エ
地方公共団体を“重要社会基盤事業者”と位置づけ,サイバーセキュリティ関連施策の立案・実施に責任を負う者であると規定している。