要配慮個人情報に該当する診療記録

診療の過程で医療従事者が知り得た診療記録は病歴などを含み,要配慮個人情報として扱われます。 国籍や外国人という法的地位だけでは,要配慮個人情報の例示に該当しません。 宗教書の購買・貸出しという行動履歴だけで,信条そのものとは扱われません。 他人を被疑者とする捜査で取調べを受けた事実は,本人の犯罪経歴には該当しません。

個人情報保護委員会“個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成29年3月一部改正”に,要配慮個人情報として例示されているものはどれか。

出典平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ア
医療従事者が診療の過程で知り得た診療記録などの情報
イ
国籍や外国人であるという法的地位の情報
ウ
宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報
エ
他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実