プログラムの著作権侵害

著作権の存続期間中にA社のソースコードを無断利用すれば,表現であるプログラム著作物の複製となり著作権侵害です。 公表から1年未満かどうかで無断複製が許される規定はありません。 名称を変更してもソースコードの無断利用は侵害です。 同じ機能やアイデアだけでは直ちに侵害とはならず,具体的な表現が保護対象です。

A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B社のプログラムが同じ機能をもつとき,A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成30年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
ア
A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
イ
A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
ウ
A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
エ
同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。