個人情報保護法において厳格な取扱いが求められる要配慮個人情報

正解は「エ」です。 個人情報保護法第 2 条第 3 項において、「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。 要配慮個人情報は、本人の権利利益を著しく害するおそれがあるため、原則としてあらかじめ本人の明示的な同意を得ないで取得することが禁止されており、オプトアウトによる第三者提供も認められていません。 本人が配慮を申し出ることで指定されるものではなく、法令および政令で客観的に定められた特定の情報類型を指します。 運転免許証番号やクレジットカード番号などの識別番号は重要情報ですが、「要配慮個人情報」には該当しません(個人識別符号等として別途保護されます)。 勤務先や住所などの一般的な個人情報は「要配慮個人情報」には該当しません。

個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

出典平成31年 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
イ
個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
ウ
生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
エ
本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報