下請法における買いたたきおよび不当な経済上の利益提供要請の禁止

正解は「イ」です。 取適法 (中小受託取引適正化法。下請法を改正して2026年1月に施行)では、委託事業者は発注のときに、給付の内容、代金の額、支払期日などを、書面又は電磁的方法で中小受託事業者に明示しなければなりません。 仕様が確定していないなど正当な理由がある場合は、その事項を記載せずに発注できますが、確定した後は直ちにその内容を書面又は電磁的方法で明示する必要があります。確定した仕様を口頭で伝えるだけでは明示したことにならないため、イは禁止されている行為です。 支払条件などの共通する事項をあらかじめ書面で明示しておき、個々の発注書面でその記載を省略することは認められています。 顧客の都合による仕様変更で、中小受託事業者と協議の上、増える費用を代金に加算するのは適正な対応です。 振込手数料を委託事業者が負担し、代金を減額せず全額支払うのは問題ありません。なお取適法では、合意があっても振込手数料を代金から差し引くことは、代金の減額として禁止されています。

ソフトウェア開発を中小受託事業者に委託する場合,中小受託取引適正化法に照らして,禁止されている行為はどれか。

出典平成31年 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
イ
顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,中小受託事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
ウ
顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,中小受託事業者と協議の上,発生する費用の増加分を製造委託等代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
エ
振込手数料を中小受託事業者が負担する旨を発注前に書面で合意していたが,振込手数料は委託事業者が負担し,製造委託等代金は減額せず全額を支払う。