不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。
出典平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
営業秘密の複製を企図した時点
イ
営業秘密を複製した時点
ウ
営業秘密の複製物を利用して製品の製造を開始した時点
エ
営業秘密の複製物を第三者に開示した時点
不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。