不正競争防止法における営業秘密侵害罪の既遂時期

不正競争防止法第21条第1項第3号において、営業秘密の保有者から示された者が、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的(図利加害目的)で、その営業秘密の記録媒体を複製・領得したときは、その「複製を行った時点」で営業秘密侵害罪が既遂に達し、刑事罰の対象となります(複製物を利用または開示する前であっても成立します)。したがって正解はイです。 内心の企図(意図)のみでは処罰の対象になりません。 利用開始まで待たず、複製を完了した時点で犯罪が成立します。 第三者への開示に至らなくても、自ら領得・複製した時点で犯罪が成立します。

不正競争防止法において,営業秘密を保有者から示された者が複製を行い,不正の利益を得ようとした場合,営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時点からか。

出典平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
営業秘密の複製を企図した時点
イ
営業秘密を複製した時点
ウ
営業秘密の複製物を利用して製品の製造を開始した時点
エ
営業秘密の複製物を第三者に開示した時点