労働者派遣法における個人単位および事業所単位の期間制限

労働者派遣法では、労働者派遣の受入れ期間に関して「派遣先の同一組織単位(課など)において同一の派遣労働者を受け入れることができる期間は原則3年(個人単位の期間制限)」と、「派遣先の同一の事業所において派遣労働者を受け入れることができる期間は原則3年(事業所単位の期間制限)」という二重の期間制限ルールが定められています。したがって正解はウです。 派遣先による事前面接や履歴書送付の要求等の特定目的行為は原則として禁止されています。 派遣先が派遣労働者を第三者に派遣することは「二重派遣」として職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反し固く禁じられています。 業務内容、就業場所、指揮命令者等は派遣契約の必須記載事項です。

労働者派遣法に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
派遣先は,派遣労働者を特定することを目的とする面接を自由に行うことができる。
イ
派遣先は,自社が受け入れている派遣労働者を,さらに別の企業へ派遣することができる。
ウ
労働者派遣の期間制限は,派遣労働者個人単位の期間制限と,派遣先の事業所単位の期間制限がある。
エ
労働者派遣契約において,派遣労働者の業務内容,就業場所,指揮命令者を定める必要はない。