製造物責任法における開発危険の抗弁(科学技術知見による免責)

製造物責任法第4条第1号において、製造業者等は「当該製造物を引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと(開発危険の抗弁)」を証明したときは、損害賠償責任を免れると規定されています。したがって正解はウです。 製造物責任の消滅時効(損害及び加害者を知った時から3年)および除斥期間(引き渡した時から10年)が存在し、永久に責任を負うわけではありません。 部品メーカが完成品メーカの指示した設計に従っただけであり、欠陥について過失がない場合は免責事由が認められます。 製造物を業として輸入した者は、法上「製造業者等」とみなされ、輸入業者も製造物責任を負います。

製造物責任法(PL法)によれば,製造業者の責任に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ア
顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
イ
製造物の欠陥原因が,完成品メーカの設計に従って,部品メーカが製造して納品した部品であっても,部品メーカには損害賠償責任が常に生じる。
ウ
製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
エ
製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。