受託業務保証報告書における記述書と保証報告書の作成者

実務指針第86号(および現行の保証実務指針3402/SOC 1)に基づき発行される受託業務に係る内部統制報告書において、システムの公正な提示および統制目標の達成度を表明する「記述書」は「受託会社(サービス組織の経営者)」が作成し、その記述の適正性と統制の有効性を独立した立場から検証・意見表明する「保証報告書」は「受託会社監査人(サービス組織の監査人)」が作成します。したがって正解はウです。 除外方式を採用している場合、再受託会社は自社の記述書を作成しません。 保証報告書を作成するのは受託会社監査人であり、委託会社監査人ではありません。 記述書を作成するのはクラウドサービスを提供する受託会社の経営者であり、委託会社ではありません。

財務処理に係るクラウドサービスを委託している場合に委託元会社が入手することのある,日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書(平成23年)”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここで,受託業務の一部については再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。

出典平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問4
ア
受託会社の経営者による記述書:再受託会社,受託会社監査人による保証報告書:受託会社監査人
イ
受託会社の経営者による記述書:受託会社,受託会社監査人による保証報告書:委託会社監査人
ウ
受託会社の経営者による記述書:受託会社,受託会社監査人による保証報告書:受託会社監査人
エ
受託会社の経営者による記述書:委託会社,受託会社監査人による保証報告書:受託会社監査人