特許法における専用実施権の設定効果と特許権者自身の実施制限

日本の特許法第68条において、特許原簿に登録された 専用実施権(Exclusive License) は、設定された範囲内(期間・地域・内容)において、実施権者が 排他的・独占的に特許発明を実施できる強力な物権的権利 です。専用実施権が設定されると、第三者はもちろんのこと、 特許権者自身(A社)であっても許諾した権利の範囲内では自ら特許発明を実施(製造・販売・使用など)することができなくなります (特許法第68条ただし書)。したがって、正解は ア です。 イ: 専用実施権は排他的権利であるため、設定登録された同一範囲について第三者へ重複して専用実施権を許諾することはできません(二重譲渡と同様に不可)。 ウ: B社が自社の競合製品の販売を停止する法定義務は一切ありません。 エ: B社がA社に対して製品の独占販売権を与えるような制限・義務は特許法上存在しません。

A社は,保有する特許の専用実施権を,組込み機器システムを開発して販売するB社に許諾した。A社又はB社が受ける制限に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,B社の専用実施権は特許原簿に設定登録されるものとする。

出典平成31年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
ア
A社は,許諾した権利の範囲において当該特許を使用できなくなる。
イ
A社は,B社に許諾したものと同じ範囲でしか,B社以外には専用実施権を許諾することができない。
ウ
B社は,A社と競合する自社の組込み機器システムの販売を止めなくてはならない。
エ
B社は,A社の特許を使うB社の組込み機器システムの独占販売権を,A社に対し与えなくてはならない。