オープンソースソフトウェア

派生ソフトウェアを頒布するときには、ソースコードも共に頒布しなければなりません(2. ソースコード)。しかし、再配布しない場合は改変部分のソースコードを公開する必要はありません。 このため正解は「エ」です。 オープンソースソフトウェアは特定の個人やグループを差別してはなりません(5. 個人やグループに対する差別の禁止)。本肢は「その業界に限定することができる」としているため誤りです。 オープンソースソフトウェアの定義では、派生ソフトウェアについて、元となったオープンソースソフトウェアと同じライセンスを適用できることを求めていますが、同じライセンスを強制するものではありません(3. 派生ソフトウェア)。本肢は「同じライセンスを適用して配布する必要がある」としているため誤りです。 オープンソースソフトウェアは、当該ソフトウェアが販売及び無料で配布されることを制限してはならず、これらの販売に関して印税その他の報酬を要求してはなりません(1. 再頒布の自由)。

OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うときのオープンソースソフトウェアに対する取扱いとして,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問20
ア
ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。
イ
オープンソースソフトウェアを改変し再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。
ウ
オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,そのオープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。
エ
社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。