不正指令電磁的記録に関する罪に当たる行為

正解は「ウ」です。 刑法第168条の2および第168条の3に規定された「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称:ウイルス作成・保管罪)では、正当な理由がないのに、人のコンピュータにおいて実行の用に供する目的で、コンピュータウイルス等の不正な指令を与える電磁的記録を作成、提供、取得、保管した者を処罰の対象としています。 したがって、「正当な理由なく他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスを収集し自宅PCに保管する行為」が抵触します。 ライセンス契約違反および著作権法違反(複製権の侵害)に該当します。 個人情報保護法違反(利用目的による制限違反)に該当します。 不正アクセス禁止法(識別符号の不正提供・不正取得)に抵触します。

刑法には,コンピュータや電磁的記録を対象としたIT関連の行為を規制する条項がある。次の不適切な行為のうち,不正指令電磁的記録に関する罪に抵触する可能性があるものはどれか。

出典平成31年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問24
ア
会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを,無断で個人所有のPCにインストールした。
イ
キャンペーンに応募した人の個人情報を,応募者に無断で他の目的に利用した。
ウ
正当な理由なく,他人のコンピュータの誤動作を引き起こすウイルスを収集し,自宅のPCに保管した。
エ
他人のコンピュータにネットワーク経由でアクセスするためのIDとパスワードを,本人に無断で第三者に教えた。