開発の請負契約で再委託を制限するときの留意事項

正解は「ウ」です。 民法上の請負契約では、受託者は「仕事の完成」を目的とするため、特約がない限り仕事を完成させる手段は受託者の裁量に任されており、原則として第三者への再委託が可能です。そのため、委託者が無断での再委託を防止・制限したい場合には、契約条項にあらかじめ再委託の禁止や事前の承諾義務を定めておく必要があります。 請負契約は業務着手前に金額・納期・成果物の範囲を確定して締結すべきものであり、詳細設計完了まで契約締結を待つ必要はありません。 著作権法上、請負開発におけるプログラムの著作権は原則として作成者(受託者)に帰属します。委託者に帰属させるためには契約で著作権譲渡の特約を定める必要があります。 請負契約では仕事の完成に対する対価をあらかじめ確定して発注・契約するため、開発着手前に費用を取り決めておく必要があります。

ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問32
ア
請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
イ
開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
ウ
受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
エ
ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。