請負契約で海外ベンダーに発注するときの調達マネジメント

正解は「エ」です。 情報システムの開発を請負契約で発注(調達)する際には、契約締結時に成果物(納品するドキュメントやプログラム)の仕様や範囲、検収基準、開発期間中に発生する仕様変更のルールや費用負担の手続きなどを書面(契約書・仕様書)で明確に合意しておくことが、後日の紛争やトラブルを防止するために不可欠です。 受入れ(検収)後の不良対応は瑕疵担保責任(契約不適合責任)や保守契約の範囲で行うものであり、契約にない類似箇所の追加調査・改修を無償で一方的に指示することは不適切です。 著作権法上、請負契約の成果物の著作権は受託者に帰属するため、委託者が権利を確保するには知的財産権の帰属条項を契約に必ず含めなければなりません。 調達内容(開発範囲、仕様、作業内容等)は、開発着手前に文書で明確に合意・契約しておく必要があります。

情報システムを請負契約で海外ベンダーに発注することになった。このときのプロジェクト調達マネジメントとして,適切な行動はどれか。

出典平成31年度春期 ITパスポート試験 公開問題 問40
ア
受入れ後に不良が発見された場合には,契約にはなくても,該当の箇所だけでなく類似の不良箇所を調査して対策するよう指示する。
イ
海外ベンダーの能力を生かすために,知的財産権の条項は契約に含めずプログラムを自由にコーディングさせる。
ウ
開発着手後に,開発範囲,仕様,作業内容などの調達内容を文書で合意する。
エ
契約時に,納品するドキュメントや開発中の仕様変更ルールなどを文書で合意する。