著作権法の保護対象となるプログラム関連の著作物
正解は「イ」です。 著作権法では、思想または感情を創作的に表現したものが保護の対象となります。
プログラム言語、規約、解法(アルゴリズム)の3つは著作権の保護対象外(著作権法第10条第3項)と定められています。一方、プログラムそのもの(ソースコード・オブジェクトコード)や、プログラムの設計書・仕様書・マニュアル等の文書類は著作物として保護されます。
したがって、選択肢の中で保護対象となるのは「プログラム仕様書」です。 アルゴリズム(解法)は、プログラムを作成するための手順や論理そのものであり、著作権法第10条第3項第3号により保護の対象から除外されています。 コーディングルールはプログラム作成の「規約」に該当し、著作権法第10条第3項第2号により保護の対象から除外されています。 インタフェース規約はシステムの接続や通信に関する「規約」に該当し、著作権法第10条第3項第2号により保護の対象から除外されています。
【正解・解説】著作権法の保護対象となるプログラム関連の著作物|平成31春 ITパスポート 公開問題 問9 | IT資格ラボ