開発請負契約における著作権の帰属

著作権の帰属について契約上の定めがない場合,著作物を創作した請負人に著作権が帰属します。したがってウです。 著作権は創作時に発生するため,帰属しないわけではありません。 契約の定めがなければ当然に共有にはなりません。 代金を支払っただけで注文者へ著作権が移転するわけではありません。

企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属に関する内容が記載されていない場合の著作権の帰属先として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは請負人が開発するものとする。

出典平成31年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問18
請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
請負人と注文者が共有する。
請負人に帰属する。
注文者に帰属する。