下請代金の支払期日の起算日

重大なバグがあるプログラムは受領したとは扱われず,修正済プログラムが改めて納品された日が60日の起算日になります。したがってウです。 検査終了日は受領日ではありません。 不良品を返却した日は起算日ではありません。 修正済プログラムの検査終了日ではなく,納品・受領日から起算します。

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典平成31年度春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
当初のプログラムの検査が終了した日
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
修正済プログラムが納品された日
修正済プログラムの検査が終了した日