JIS Q 15001における個人情報の直接書面取得

JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム)において,本人から書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を直接取得する場合には,利用目的や苦情の申出先などをあらかじめ書面によって明示し,本人の同意を得なければならないと規定されています。 JIS Q 15001はマネジメントシステム規格であり,PDCAサイクルに基づく継続的改善を中核としています。 日本国内の民間企業や事業者一般を対象とする規格です。 要配慮個人情報の定義や例示は含まれますが,規格全体の特徴を示す代表事項ではありません。

JIS Q 15001:2017(個人情報保護マネジメントシステム-要求事項)に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
ア
個人情報取扱事業者の義務のみを規定し,マネジメントシステムのPDCAサイクルは求めていない。
イ
日本国内の政府機関のみを対象とした規格である。
ウ
特定の機微な個人情報が定義されており,労働組合への加盟といった情報が例として挙げられている。
エ
本人から書面に記載された個人情報を直接取得する場合には,利用目的などをあらかじめ書面によって本人に明示し,同意を得なければならないと定められている。