マイナンバー(特定個人情報)のファイル作成禁止規定

番号法及び特定個人情報ガイドラインにおいて,特定個人情報ファイルの作成は法律で定められた個人番号関係事務等に必要な範囲に限定されており,従業員の個人番号を利用して社内の業務成績や人事考課を管理するファイルを作成することは明確に禁止されています。 システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイル作成は,安全管理措置として認められています。 税務署等への法定調書提出にあたり,整合性を確認するためのチェック用ファイル作成は個人番号関係事務の範囲内として認められています。 保険金支払に伴う支払調書作成事務は,税法等に基づく法定調書作成事務であり認められています。

個人情報保護委員会“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)平成30年9月28日最終改正”及びその“Q&A”によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。

なお,“Q&A”とは“「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A 平成30年9月28日更新”のことである。

出典平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
ア
システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
イ
従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合
ウ
税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
エ
保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合