著作権法における著作者人格権
著作者人格権は,著作者の名誉や思い入れを守る一身専属的な権利であり,公表権,氏名表示権,同一性保持権(意に反して著作物を変更・切除されない権利)の3つで構成されます。 著作物を複製する権利は,財産権である「著作権(財産権)」の複製権です。 サーバから自動送信する権利は,著作権(財産権)の公衆送信権です。 複製物を公衆に貸し出す権利は,著作権(財産権)の貸与権です。
著作者人格権に該当するものはどれか。
出典
平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35
ア
印刷,撮影,複写などの方法によって著作物を複製する権利
イ
公衆からの要求に応じて自動的にサーバから情報を送信する権利
ウ
著作物の複製物を公衆に貸し出す権利
エ
自らの意思に反して著作物を変更,切除されない権利
【正解・解説】著作権法における著作者人格権|平成31春 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問35 | IT資格ラボ