システム監査報告書における指摘事項の記載要件

システム監査基準において,システム監査人は監査報告書に指摘事項を記載するにあたり,調査結果や発見した不備について事実誤認がないことを被監査部門に確認(事実確認)した上で記載することが求められます。 監査報告書の指摘事項は,必ず客観的な監査証拠による裏付け(エビデンス)が必要です。 被監査部門が承認したものだけを記載するのではなく,事実誤認の確認を経た上で監査人の独立した判断で記載します。 軽微な事項まで全て網羅するのではなく,重要性やリスクの大きさを考慮して記載します。

システム監査報告書に記載する指摘事項に関する説明のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問39
ア
監査証拠による裏付けの有無にかかわらず,監査人が指摘事項とする必要があると判断した事項を記載する。
イ
監査人が指摘事項とする必要があると判断した事項のうち,監査対象部門の責任者が承認した事項を記載する。
ウ
調査結果に事実誤認がないことを監査対象部門に確認した上で,監査人が指摘事項とする必要があると判断した事項を記載する。
エ
不備の内容や重要性は考慮せず,すべてを漏れなく指摘事項として記載する。