保証型監査と助言型監査の適用

経済産業省の情報セキュリティ監査基準において,不特定多数の利用者や利害関係者の情報を取り扱うシステムに対しては,外部に対する信頼性確保のため,適切な統制が機能している旨を対外的に表明する「保証型の監査」を定期的に実施・開示することが有用です。 保証型から必ず始めなければならないという規定はなく,目的や成熟度に応じて助言型から開始することも一般的です。 保証型と助言型は同一監査の中で組み合わせて実施することも可能であり,排他的ではありません。 監査の種別(保証型か助言型か)は,監査を依頼する監査要請者のニーズや目的に応じて決定されます。

経済産業省 “情報セキュリティ監査基準 実施基準ガイドライン(Ver 1.0)”における,情報セキュリティ対策の適切性に対して一定の保証を付与することを目的とする監査(保証型の監査)と情報セキュリティ対策の改善に役立つ助言を行うことを目的とする監査(助言型の監査)の実施に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典平成31年度 春期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問40
ア
同じ監査対象に対して情報セキュリティ監査を実施する場合,保証型の監査から手がけ,保証が得られた後に助言型の監査に切り替えなければならない。
イ
情報セキュリティ監査において,保証型の監査と助言型の監査は排他的であり,監査人はどちらで監査を実施するかを決定しなければならない。
ウ
情報セキュリティ監査を保証型で実施するか助言型で実施するかは,監査要請者のニーズによって決定するのではなく,監査人の責任において決定する。
エ
不特定多数の利害関係者の情報を取り扱う情報システムに対しては,保証型の監査を定期的に実施し,その結果を開示することが有用である。